失業保険とアルバイトの関係
失業保険とアルバイトの関係についてです。
失業保険を受給する間、アルバイトを禁止しているわけではありません。きちんと届出をすれば良い訳です。
失業保険は、退職の形の違いより支給日が違いますね。
いわゆる自主退職の場合は、失業保険は受給の手続きをとってから約3ヶ月は支給されませんが、会社都合での退職では、受給手続きをとってから8日目から支給されます。
ただここで注意して欲しいのはアルバイトの仕方次第では失業保険が受けられないケースですが、アルバイトは禁止ではなく申告してアルバイトをした日数を差し引いた差額が給付されるということです。
程度のアルバイトの基準はありませんが、目安として日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれているようですので注意しましょう。
ただし、最初に手続きを行った日から7日間は絶対にアルバイトは禁止です。
最初の一週間は全ての失業保険受給者は待機期間になっている為、この期間にアルバイトをすると再就職とみなされ手当てが一切支給されない事は注意しておくことです。
あと、失業保険の給付期間に2回〜3回は求職活動をしないと失業保険は受けることが出来ません。
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